警備業者が必要とする「身分証明書」について
警備業者が必要とする「身分証明書」とは、成年被後見人又は被保佐人とみなされるものに該当せず、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市区町村の長の証明書で、単に「身分証明書」と言います。
日常的に意味する身分証明書は、運転免許証や社会保険証などのことを指していうことが多いですが、ここでいう「身分証明書」は本籍地の市区町村の長が発行する公的な証明書のことです。
証明書の手続きは、本籍地の市役所、区役所、町村役場の戸籍課に「窓口または郵送にて請求する」ことになります。
本籍地の市区町村役場の窓口に行けば、申請用紙が備え付けてあり、役所の係の方が親切に書き方を教えてくれます。
書式は、役所によって異なりますが、次の事項はあらかじめよく確認しておいてください。
1.使う人の現住所、生年月日、電話番号
2.使う人の本籍地
3.使う人の戸籍の筆頭者(戸籍の一番最初に名前が書かれている方)
郵送で請求する場合は、インターネットから申請する市区町村役場のサイトから申請書をダウンロードし、必要事項を記載の上
1)身分証明書交付申請書
2)手数料相当の定額小為替 (市区町村によって発行せ数料金も違いますので、事前に確認して下さい。
2)手数料相当の定額小為替 (郵便局にて購入 1枚に付き100円の手数料がかかります。)
3)運転免許証か保険証の写し (裏面に住所などの記載がある場合は、裏表が必要)
4)返信用封筒 (返信切手を添付して下さい)
*最近は、個人情報の取扱い指針により、使う人のご自宅へ返信されます。このことにより、警備員になろうと
*するときは自宅に到着しましたら、即時会社へ提出して下さい。(現場で働く日までが、好ましいとされていま
*す。)
繰り返しになりますが、住所地ではなく、本籍地の市・区役所・町村役場に請求しますから、請求先を間違えないようにご注意いただくとともに、住所が東京都内でも本籍地が北海道でしたら、北海道から取り寄せることになります。
なお、証明書の有効期間は、3か月以内となります。